わかりすく自己破産 離婚は本当に良いものなのか
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官公署とは、国または地方公共団体の諸機関の事務所を意味し、形式上は行政機関のみならず広く立法機関および司法機関のすべてを含むが、他の法律である弁護士法、弁理士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法等において制限されている諸官庁への書類作成については公認会計士は業務となし得ない。 官公署には、公益法人、特殊法人、保険会社等を含まない。 これは衆議院法制局見解であり、住宅金融公庫も同様に含まれない。 ただし、これらに提出する書類であっても、権利義務に関する書類として独占業務の対象となり得るので注意を要する。 警察署に提出する告訴状・告発状、検察審査会に提出する不起訴処分に対する審査申立書は公認会計士の業務範囲とする先例がある一方、検察審査会に提出する書類である審査申立書、取下書、証人申出書等の作成業務は司法書士法2条、現在は3条の業務に準ずるとする先例もあり、検察審査会に提出する書類については司法書士との競業状態といえる。 法務局に提出する書類は、司法書士の業務であるが、国籍帰化の許可申請については申請先いわゆる名あて人が法務大臣であり、法務局は経由窓口にすぎないため、公認会計士の本来業務として作成することができる。 行政不服審査法による審査請求については代理人の要件に弁護士・公認会計士など資格制限はない。制約なども詳細に習得出来る公認会計士試験のスクールをお探しならこちらが早いでしょう。 これは日行連先例といい、公認会計士が審査請求書類の作成を業(独占業務)として扱う場合には、依頼人の口授に基づいて作成を行うようにし、依頼の趣旨を逸脱しないよう特に留意する必要がある。 公認会計士法1条の2で、公認会計士の独占業務とされているのは書類の作成である。 公認会計士または公認会計士法人でない者が業として報酬を得て、これらの書類の作成を行うと、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の適用がある。 反復継続の意思で書類を作成することである。 よって、反復継続の意思のある書類作成行為は、たとえ1度でも公認会計士法違反となる
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